定期換金サービス
定期換金サービスとは…
60歳から受けられる、定期的にファンドを換金できるサービスです。
サービス内容
定率換金プラン | 定額換金プラン | |
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換金方法 | 定率(2%、3%、4%、5%から選択) ※換金受付日の前営業日評価残高に定率を掛けて金額算出(1万円以上1000円単位) |
定額(1万円以上1000円単位で設定) |
換金月 | 年1回指定月のみ | 指定月を自由選択(複数月も可) 例:毎月、奇数月、偶数月、四半期、半期、年1回 |
特徴 | 資産運用を継続しながら、運用収益の一部を取崩して使っていく。 複利運用リターンを長期で享受しやすく資産寿命も延ばしやすい。 |
リタイアメントプランに合わせて必要資金を定額で換金するので、老後の生活設計がしやすい。 例:毎月生活費として5万円換金 奇数月に生活費2ヶ月分を換金 |
注意点 | 評価額に応じて毎年の換金取崩額が変動してしまうので老後の計画的な生活費の換金としては利用しにくい。 | 運用状況によっては資産寿命が想定よりも短くなる可能性がある。 |
こんな方におすすめ | 余裕資金として資産運用を継続しながら、毎年運用成果の一部を取崩して趣味や娯楽などゆとりある老後生活のために使っていきたい方 | 老後の生活設計に基づいて計画的に資金を取り崩していきたい方 換金額が変動するのは家計キャッシュフローが安定しないので困ると考えている方 |
利用対象者 | 満60歳以上(お申込み受付日現在の年齢)のお客さま お身体の不自由なお客さま (※身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている障がい者の方) |
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換金受付日 | 毎月15日 (※受付日が休業日及び売買不可日の場合は、自動的に翌営業日以降の受付となります) |
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代金振込日 | 毎月21~25日頃(受付日から6営業日目にご指定の口座へ送金となります) | |
振込先 | 弊社口座開設時にご登録いただいているお客さまの銀行口座への送金となります 振込先口座ご変更は登録内容の変更より可能です。詳しくはこちら |
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受取期間 | 無期限(当サービスの利用を中止するまで継続) ※任意で受取期間を設定することが可能 (例:5年間、10年間、20年間、30年間など) |
ご利用について
定期換金サービスをご利用になる場合は、口座開設とは別に定期換金サービスのお申込みが必要となります。定期換金を始められたい方はこちらからご用紙を請求ください。
サービスの途中で換金の金額の変更、サービスの中止は書類にて承ります。ご用紙はこちら。
定期換金スケジュール
- 申込書の提出
定期換金サービス申込書をご提出ください。
月末までにご提出いただけますと、翌月以降の希望月から開始されます。
※申込書受領後、お客さま控えをご送付いたします。
お電話からのご請求
ありがとう投信株式会社
カスタマーサービス部までご連絡ください。
必ずご提出いただく書類
- 定期換金サービス申込書
- 本人確認書類 ※使用できる本人確認書類はこちら
- 自動換金受付日
毎月15日受付
※15日が休業日及び売買不可日の場合は、自動的に翌営業日以降の受付となります。
- 約定日
受付日から翌々営業日の基準価額にて換金いたします。
- 換金した代金のお振込
申込日を1日目として6営業日目にお客さまのご登録口座にお振込いたします。(毎月21~25日頃)
※代金がお客さまの口座に入金される時間は、当該金融機関の事務システム処理状況及び各金融機関により異なりますのでご了承ください。
定期換金サービス取扱規定
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規程の趣旨
この規定は、お客様(以下、「申込者」)とありがとう投信株式会社(以下、「当社」)との証券投資信託「ありがとうファンド」(以下、「ファンド」)の定期換金サービス(以下、「本サービス」)に関する取り決めです。申込者は、本サービス取扱規定を十分に理解し、申込者の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
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換金(振込み)金額の指定
申込者は金額指定もしくは定率での換金のいずれかを指定し、申し込みを行うものとします。尚、換金金額は、10,000円以上1,000円単位とします。
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換金希望月の指定
申込者は、換金希望月を任意に指定することができます。尚、定率での換金の場合は、年1回の換金希望月を任意に指定することができます。
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換金した代金の送金先金融機関
換金した代金の送金先は、口座開設時にご指定いただいた「総合取引申込書」の“金銭の振込先”に限ります。
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申込方法および申込対象者
申込者は、当社指定の「定期換金サービス利用申込書」に必要事項をご記入の上、当社へのお届け印鑑(サイン)を押捺(記入)し当社へご提出ください。本サービスを受けられるお客様は、お申込み受け付け時点で満60歳以上、及び障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)を取得している方に限ります。尚、障害者手帳をお持ちの方につきましては、本サービスのお申込年齢制限はございません。
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成年後見の届出事項
総合取引約款【成年後見の届出事項】に準じ、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けているのが常態にある方は、成年後見人を選任の上、裁判所発行の後見人資格証明書或いは登記事項証明書を総合取引口座の新規開設或いは、従来の本人(被後見人)名義口座で後見人が選任された時点で速やかにご提出いただきます。(但し、総合取引口座の開設時にご提出いただいている場合は不要)また、被後見人本人による本サービスのお申し込みはできません。
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申込内容の変更
申込者は、所定の書面によって当社へ届け出ることにより、申込内容の変更、中止を行なうことができます。なお、変更届用紙は当社へご請求ください。
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約定日、換金した代金の送金日
本サービスによる換金した代金は、自動換金受付日(毎月15日、ただし15日が営業日でない場合または換金申込不可日の場合は翌営業日以降の申込可能日)の6営業日目に申込者の指定金融機関へ振込むこととします。
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本サービスの中止
次の各号いずれかに該当したときに、本サービスを中止されるものとします。
- 申込者が、当社所定の手続きにより本サービスの中止を申し出た場合。
- 申込者の口座残高が振込金額(相当額)を下回った場合。(自動的に全額換金扱いとなります。)
- 申込者が指定した受取期間が終了した場合。
- 当社が、本サービスを営むことができなくなった場合。
- 当社が、本サービスの中止を申し出た場合。
- 当社が、本サービスの中止が必要と判断した場合。
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その他
- この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、本サービスの利用状況等により必要に応じて改定される場合があります。
- この規定に別段の定めのないときには、「総合取引約款」、「特定口座約款」に従うものとします。
以上